オリジナル香水を作れる店舗は都内だけでなく全国に多数存在します。
ほとんどのお店で「香水」作りと表記していても実際のところは雑貨扱いのフレグランススプレーであることが多いです。
香水に詳しい人は知っていることですが「香水」という言葉は一般的に肌に着ける化粧品とみなされています。
香水の英語表記である「パフューム」や「パルファン」とブランド名に付けていても製造しているのは実際は肌につけてはいけない雑貨扱いのフレグランスというところもあります。
本来ならば肌への使用は厳禁な雑貨扱いのフレグランスを「香水」という名前で販売するのは薬機法や景品表示法に触れることになります。
店舗やホームページで「フレグランス」やオリジナル「香り」作りと明確に記載しているのにもかかわらずレビューサイトなどに利用者が「香水作り」と誤記してしまうケースが後を立ちません…。
そこで、オリジナル香水作りと謳っているけれども、本来は雑貨であるフレグランススプレー作りをさせている店舗の見分け方を以下にまとめていきます。
(その場合、番号と責任者氏名も記載)
→香水ならば化粧品製造販売業許可の取得が義務
- 店内に薬剤師の資格を持つ人か化学に関する科目を習得した人が常勤していない
(化学は工業高校の化学科で海外のフレグランススクール出身などは認められない)
- 30~50mlで4000~8000円と安価すぎる価格設定
(香水であるならば薬事登録などその他諸々とコストがかかるので安価では不可能)
- 店員さんに「肌につけれる香水ですか?」と尋ねて「つけて良いとは言えないけど…」など返答を濁す
以上が誰でも見抜くことができる箇所だと思います。
たとえ小さな店舗で手作り香水を作るのさえ、香水を製造販売する限りは上記の許可申請をすることと人員配置が義務となっています。
香水もその他の香り製品も全て国際香粧品香料協会が定めた香料の規制や禁止、および規格設定を順守して製造しなければいけないのです。
香水はカテゴリー4に該当し、ルームフレグランスなどはカテゴリー12に該当します。
何も知らずに本来、雑貨扱いのフレグランスを肌に着け続けることによってアレルギーなどの健康被害を生じさせる場合があります。
しかし、香水ではないけれども、雑貨扱いのフレグランスはフレグランスなりの楽しみ方ができるので、「香水」ではないことが判明して落胆するのは非常にもったいないことです。
肌と異なり、紙や布、空間によって異なった香り立ちを楽しめるのと、香料規制が香水より緩和されていることから香り創作の幅が広がります。
また価格が安価なことに加え、好きな香りを作れることは大きな喜びに繋がると感じます。
香り製品に限りませんが、食品や不動産など生活する上であれやこれや商品や製品を購入する点では消費者が見極めることも昨今大切になってきています。
消費者が泣き寝入りしないために消費生活センターが点在しています。
けれども、香りを提供する側が誠実に正しく提供すれば消費者が疲弊することは防げるのです。
私もホームフレグランススプレーを製造販売している一人ですが、ホームページの各商品ページに「肌につけてはいけない」等の注意事項は明記します。
そしてIFRAカテゴリー12に則って調香をしています。
外部に香水の製造を委託する際はIFRAカテゴリー4に則って調香し、全香料の安全データシートを提出し薬事は代行していただいています。
前半はかなり辛辣な書き方をしましたが、私も安全に安心して香りを楽しみたい消費者でもあるので語尾がやや強くなりました。
今日は少々堅い記事でした…
本日はこの辺りで!