香水ときどき紅茶ブログ

10年以上の紅茶マニアが香水にもハマりました。マニアックな記事が多いです

自宅ティーサロンの営業許可について

以前から思い続けていたけれども、発信しなかったことがあります。

多くの方が自宅や特定の場所を借りて「紅茶教室」や「ティーサロン」などを催したり、ツイッターで宣伝しています。中にはインスタに堂々と自宅紅茶教室の写真を挙げてしまう人もいます。

 

飲食店を経営されている方は既知のこと、金銭を授受して飲食物を提供するにはほとんどの自治体で保健所の営業許可が必要になってきます。たとえ、紅茶のみの提供であってもシンクは家庭用と分けなければいけなかったり、営業の許可を得るには細かな決まりがあります。

 

どうしてこの記事を書こうと思ったかは、私が以前、保健所へ「ハーブティーの自宅通販を始めるには営業許可の必要がありますか」と問い合わせたことがきっかけです。役所の答えは「ハーブティーをバルクで仕入れて小分けに梱包しなおすだけならば営業許可はいらないけれども、食品衛生法に基づく表示については守ってくださいね。

 

 

またウェブショップをオープンさせる際には特定商取引法に基づく表示を偽りなく行ってください。」と厳重に指示されました。続けて、保健所の食品衛生班の方は「仮に、試飲するために自宅でハーブティーをお客さんに出したりしますか?」と尋ねてきたので、私は「いいえ。もし試飲や自宅でハーブティー教室をするには営業許可が必要ですか?」と聞いてみました。すると「はい、必要です。金銭の授受による飲食物の提供は許可が必要になります。」

 

ふと、思ったのですが、営業許可を取らずに自宅などで紅茶教室、お茶会など催しているひとっていますよね?みなさん知っていてやっているのかな…。

これは違法行為にあたるだけでなく、紅茶教室で得た収入の申告漏れによる脱税にあたるので、本当に紅茶が好きな方はまっとうにやられています。そうではないところもあるということを知っておきたいですね。

 

許可をとって紅茶教室や自宅ティールームをやっているか判断するには開催者に保健所からの営業許可証を見せてもらうしかありません。

手軽にできる自宅ティールームでも社会の義務を守りたいものです。